農地を転用する時は農地法の許可が必要です。

 

 農地転用許可制度とは?

 

 食料の安定供給の基盤である農地の確保と、農業以外の土地利用との調整を図る為、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的とする制度です。

 

 農地転用とは?

 

 農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用地に転換することです。

 一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用となります。

農地法3条の許可

 

 農地を農地のまま権利移動する場合に第3条の許可が必要になります。

 

 許可の対象は法律行為に基づく権利の移転です。(契約や遺贈、競売など)

 

 法律行為に基づかないもの、例えば相続などの場合には許可は不要という事になります。

 

 許可の基準としては以下のようなものがあります。

 

  •  小作地等の小作農以外の者への譲渡禁止
  •  不耕作目的の権利取得の禁止
  •  農業生産法人以外の法人の権利取得の禁止
  •  常時従事(農作業に)しない場合の権利取得の禁止
  •  下限面積制限(恵那市30a 中津川市  30a)
  •  他

          

農地法4条の許可

 

 権利移動を伴わない転用の許可の場合に第4条の許可が必要になります。

 

 転用行為の具体例としては、転用目的が住宅、駐車場、倉庫、店舗、資材置場などの場合です。

 

 農地転用許可基準とは・・

 

 

 

 

区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において

農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可
甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業の対象となった

農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えて

いる農地

原則不許可 
第1種農地

 20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等

の対象となった農地等、良好な営農条件を備えてい

る農地

原則不許可
第2種農地

 鉄道の駅が500m以内にある等市街化が見込まれ

る農地又は生産性の低い小集団の農地

周辺の他の土地に立地

することができない場合

等は許可

第3種農地

 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域

又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地

原則許可 

農地法5条の許可

 農地を農地以外のものにしようとする場合、農地を転用しようとする者自身による場合(4条)と、転用のために新たに農地に関する権利の設定、移転を受けようとする者に区別できる。

 後者の場合には5条の許可が必要という事になります。

行政書士西尾法務事務所

岐阜県恵那市長島町中野1203番地48

 

TEL:0573-26-4877

FAX : 0573-38-0091 

代表/受付時間9~18時)

 

email:nishio-t@gyosei.or.jp

 

休業日

日曜日・祝日

 

対象地域

恵那市・中津川市・瑞浪市・土岐市・多治見市・可児市 

 

お気軽にご相談ください

メールマガジン

行政書士西尾法務事務所がお届けするメールマガジンです。
相続に関する知識や悪徳商法の解説などを一般の方でも分かり易くお届けします。